訪問看護

母と子の訪問看護めぐみ

赤ちゃんとお母さんが幸せに過ごせるように、地域で出産・育児のお手伝いをしている助産師や小児科経験のある看護師の専門的知識を活かし、出産後のお母さんと赤ちゃんご家族のサポートをします。

ご自宅で療養される方を対象に、主治医の指示を受けて看護師・助産師がご自宅に訪問しケアやアドバイスを行い、安心した生活が送れるように支援いたします。

訪問看護を利用するには

訪問看護は、医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合でも主治医の指示書が必要になります。

医療保険

・40歳以下の方
・厚生労働大臣が定める疾病の方
・介護保険に該当しない方
上記の方がご利用頂けます。
ご利用を希望する際には主治医にご相談ください。
主治医が交付した「訪問看護指示書」に基づき必要なサービスを提供します。

介護保険

「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方はケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。

サービス内容

⓵身体の状態の観察
②身体の清潔保持、食事・排泄などの介助
③医師の指示による医療処置や医療機器の管理
訪問看護ステーションめぐみには地域で出産や育児のお手伝いをしている助産師や、NICUの勤務経験のある看護師がいます。
赤ちゃんやお母さんに対するケアを得意としています。

★NICUを退院した赤ちゃんのケア
✓双胎
✓低出生体重児
✓経管栄養を使用している

★お母さんへのサポート
✓育児不安が強い
✓精神的に疲れている、心のケア
✓病気があり育児が困難、薬の相談
✓授乳・母乳相談

ご利用料金

医療保険・介護保険・乳児医療証等の適用となります。
詳細はご相談ください。

横浜市鶴見区内は訪問にかかる交通費は徴収いたしません。

ご利用時間

■月~土曜日:9時~17時
(時間外はご相談ください)

休日は日曜・祝日・年末年始・・・緊急時24時間対応体制を取っています。

1回の訪問時間は90分以内です。


まずはお気軽にご相談ください!!

訪問看護医療DX情報活用について

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を実施いたします。
当施設は、健康医療法第3条第13項に規定による電子資格確認を行う体制を有しています。

訪問看護医療DX情報活用について

1 当事業所の概要
(1) 事業所の概要
事業所名 母と子の訪問看護 めぐみ
所在地 横浜市鶴見区寺谷2-15-18
連絡先 045-571-8503
管理者名 井上愛美
サービス種類 訪問看護
介護保険指定番号 1460290312 号
サービス提供地域 横浜市鶴見区・神奈川区・港北区・中区、川崎市川崎区・幸区
※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。

(2) 営業時間
営 業 日 月曜日~土曜日( ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く )
休業日 日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日まで
営業時間 午前9時 ~ 午後5時
サービス提供日
サービス提供時間 通常、営業日と同様。ただし、特別な事情により必要と認めた場合は、営業日・営業時間以外にもサービスの提供を行います。

(3) 職員体制

管理者
1名

常勤
1名

非常勤
15名
           
(4) 提供するサービスの内容
    具体的な訪問看護の内容
    ① 病状、障害の観察、健康相談(血圧・熱・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境整備)
    ② 日常生活の看護(清拭・洗髪・爪切り等による清潔の保持、入浴介助、食事、排泄介助など)
    ③ 医師の指示による医療処置(褥瘡などの処置、吸引、人工呼吸器、胃瘻・在宅酸素・留置カテーテルなどチューブ類の管理、点滴薬剤及び服薬管理・相談)
    ④ 認知症の看護(認知症の介護相談、悪化防止・事故防止の助言)
    ⑤ 精神的支援をはじめ総合的な看護
    ⑥ 住まいの療養環境の調整と支援
    ⑦ 苦痛の緩和と看護
    ⑧ その他(家族の相談と支援、地域の社会資源の活用、介護用品の利用相談、住宅改善の相談)
 
(5) 看護職員の配置について
訪問する看護職員は、事業所内スタッフの勤務状況により変更になることもあります。

(6) 看護職員禁止行為
    看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
    ① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
    ② 利用者又は家族からの金銭、物品飲食の授受
    ③ 利用者の同居家族に対するサービス提供
    ④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
    ⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
    ⑥ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為

2 当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)
TEL :045-571-8503
担当者: 市川 恵子
受付時間:月~土、午前9時~午後5時 (祝日、年末年始は除く)

3 事業の目的・運営方針
(1) 目的
要介護状態と認定されたご利用者様に対し、訪問看護のサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供します。

(2) 運営方針
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを、24時間体制で提供します。訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。

4 利用料金
(1)介護保険、医療保険ともに別途記載

(2)料金の支払い方法
毎月末締めとし、翌月10日以降に当月分の料金を請求いたします。
お振り込み、または現金にてお支払いください。


5 サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。まずはお電話などでお申し込みください。

(2) サービスの終了
① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに、文書でお申し出ください。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月前までに、文書で通知いたします。
③ 自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)
・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合
   ※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。
・ご利用者様が亡くなられた場合
④ 契約解除
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。 
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず1か月以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
⑤ その他
・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。
・災害発生時において、当ステーションのスタッフが訪問できない場合において、他ステーションに情報提供し代行し訪問することがあります。

6 緊急時の対応方法
当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。

7 個人情報の保護と秘密の保持
事業者は、収集した利用者およびその家族の個人情報については、利用者及びその家族に提示した利用目的以外には原則的に利用しないものとし、その情報を外部へ提示する場合は、事前に文書で利用者及びその家族の同意を得た上で行います。